再生の第一歩
自己破産手続きをする人で持っている債務に対し保証人となる人物がいるときには、あらかじめ連絡をしておいたほうがいいでしょう。
再度、改めて言いますが保証人となる人物がいるときは破産宣告の前段階にちゃんと検討しておかなければなりません。
その理由は自分が自己破産をしてOKが出ると、保証人がその債務をまとめて支払う義務があるからです。
ですので、自己破産の前段階にあなたの保証人にその詳細や現状について説明して、謝罪をしなくてはなりません。
これは保証人となる人からすると当然のことです。
負債者のあなたが破産の申告をすることによって、いきなり数百万もの返済義務が生じてしまうのです。
そして、以降の保証人となる人の選べる選択肢は4つあります。
まず1つめですが保証人である人が「全部払う」という選択肢です。
その保証人が数百万もの借金をポンと弁済できるというような現金を用意していれば、この方法を取ることが可能です。
でもむしろ、そのまま自己破産せずに保証人自身に立て替えを依頼して、今後はその保証人に返していくという解決策もあると思われます。
その保証人が破産を検討している人と良い関係にある場合は、少し弁済期間を延ばしてもらうこともありえます。
まとめて返済できないとしても、ローン業者も相談で分割に応じる場合も多いです。
保証人にも破産手続き実行されてしまうと、借金が一銭も弁済されないリスクを負うからです。
保証人が債務を全部支払う財力がなければ、あなたとまた同様にどれかの負債の整理を選択しなけばなりません。
続いてが「任意整理をする」処理です。
相手方と相談する方法によって数年の期日で返済していく形を取ります。
この問題で弁護士にお願いするときのかかる経費は債権者1社につきだいたい4万円。
もし7社から債務があれば約28万円いります。
もちろん貸金業者との示談は自分でしてしまうことも可能ですが、法律の経験と知識がない方だと相手が自分たちにとって有利な案を投げてくるので注意する必要があります。
また、任意整理をするという場合もその保証人に債務を払ってもらうことを意味するのですから、たとえちょっとずつでも保証人になってくれた人に支払いをしていく義務があります。
3つめですが保証人となる人も返せなくなった人と同じく「破産手続きをする」という方法です。
保証人も債権者と同様に破産宣告すれば保証人となっている人の負債も消滅します。
ですが、あなたの保証人がマンション等を持っているならば該当する私財を失いますし、法令で資格制限のある業務に従事している場合は影響があります。
その場合は、個人再生を利用するといいでしょう。
一番最後の4つめですが「個人再生を利用する」方法があります。
マンション等の不動産を残したまま整理を希望する場合や、破産申告では資格制限に触れる職業に従事している場合にふさわしいのが個人再生です。
この手段なら住居する不動産は残せますし、破産申し立てのような職種にかかる制限、資格に影響する制限がありません。